2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
これらのことは、前回、四月二十日の参考人質疑において、齋藤誠参考人などから指摘を受けた点であります。 以上を前提に、憲法第八章に関する論点について、自民党としての考え方を申し述べます。
これらのことは、前回、四月二十日の参考人質疑において、齋藤誠参考人などから指摘を受けた点であります。 以上を前提に、憲法第八章に関する論点について、自民党としての考え方を申し述べます。
また、先般、参考人の御発言の中で、齋藤誠参考人が、地方自治体の司法救済制度、あるいは、大津浩参考人がおっしゃった対話型立法権分有という考え方も検討に値するものであって、こういったことを取り込むことによりまして、地方自治をより柔軟に、そして創造的で活性化させるということに資するものである、このように思っております。 以上でございます。
齋藤誠参考人にお伺いをいたします。 きょうのお話の中で、徳島県の憲法課題研究会が、地方団体と協議を経なければ立法できないという紹介がありましたが、これは地方団体が国との立法について拒否権を持つということなんでしょうか。そうしますと、憲法四十一条の重大な例外となってしまいます。